『宮城かんせんの会』規約

宮城かんせんの会規約

 

第1章       総  則

(目的)

1条 本会は乾癬の患者、家族の皆さんや医療機関関係者の方々がお互いの交流及び情報交換の機会を設け、病気や治療についての知識などを得て、安心して治療に取り組むために必要な活動を行うことを目的とする。

2 このため本会では営利目的や科学的根拠に乏しい療法などの宣伝、勧誘行為をすべて禁止する。また、このような行為は一切排除し認めない。

 (名称)

2条 本会は、宮城かんせんの会と称す。略称は「MKK」(Miyagi Kansennokai)、英称は「Miyagi Psoriasis Organization of Japan」とする。

 (支持母体、事務局及び連絡先)

3条 本会の支持母体は東北大学医学部皮膚科学教室とし、事務局は仙台医療センター皮膚科内に置く。なお、機関紙発行に係る発行連絡先及び会費納入担当連絡先は役員会で定める。

 (事業)

4条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

1)会員相互や関係者による交流及び意見交換を行う。

2)乾癬に関する知識の習得や治療法を学ぶ機会を設ける。

3)情報誌の発行などによる乾癬に関する啓蒙活動を行う。

4)他の関係団体と交流等を図り、乾癬対策に寄与する活動を行う。

 (会員)

5条 本会は、次の会員をもって組織する。

1)  会員:乾癬患者、その家族及び医療関係者で、自ら本会の活動に参加することができる者。

2)  特別会員:本会の趣旨に賛同する企業及び団体。

2 会員は宮城県内居住者に限定しない。

 (加入、脱会)

6条 加入は年会費を納入した時にその効力を発するものとする。

2 本会への入会手続きは、第3条の事務局が行い、入会の承認は会長が行うものとする。

3 年会費を2ヶ年にわたり未納の会員に対して、会長は役員会の決定を経て退会を通知することができる。

4 会員が自ら退会する場合は、退会届を事務局に提出するものとする。

 

 第2章       役員、相談医・顧問

 (役員、相談医・顧問)

7条 本会に次の役員を置き、役員は会員の互選により選任する。

  会長      1

  副会長    若干名

  幹事長     1

  副幹事長    1

  幹事     若干名

  会計監事    1

2 役員選出にあたっては、本会の活動に寄与する者とする。

3 本会に専門的な知識を有する相談医及び顧問を置くことができる。相談医及び顧問の選任は役員会で行う。

 (名誉会長)

8条 当会に名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は会長が委嘱する。

3 名誉会長は、当会の運営等に関して大局的な見地から助言を行う。

 (役員の職務)

9条 各役員の職務は、以下のとおりとする。

2 会長は本会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。副会長が複数名存在する場合は、会長は予め会長代行者の順位を定めなければならない。

4 幹事長は会長及び副会長を補佐し、本会の会務の執行責任者として責務を担う。

5 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代行する。

6 幹事は本会の各事業を掌握し、本会の会務を執行する。

7 会計監事は本会の会計を監査する。

 (役員の任期)

10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員任期は前任者の残任期間とする。

 

第3章       会  議

 (会議の種類)

11条 本会の会議の種類は、次のとおりとする。

1)総会

2)役員会

3)三役会

 2 この会の会議は、次の事項を処理する。

1)総会は、役員の選任、規約の変更、その他の目的を達成するために必要な事項。

2)役員会は、総会で委任された事項、この会の運営に関する事項、その他会長及び副会長、幹事長、副幹事長、幹事並びに会計監事が必要と認めた事項。

  3)三役会は、会長、副会長、及び幹事長並びに会長が必要と認める幹事で構成し、役員会が決定する事項の内、会長が必要と認めた事項。

 (会議の招集)

12条 会議の招集は、必要の都度、会長が収集する。

2 総会は、年次総会を年15月に開催する。開催時期の変更が必要な場合は、役員会で決定する。なお、正会員の1/3以上が書面で総会の開催を申し出た場合は、会長はその申し出がなされた日から2ヶ月以内に臨時総会を開催しなければならない。

 (会議の構成)

13条 総会は会員をもって、役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計監事をもってそれぞれ構成する。

2 会議の議長は会長が行う。

 (議決)

14条 総会の決議は会員をもって行う。特別会員は議決権を有しない。総会、役員会の議決は構成員の過半数の出席をもって、出席者の過半数の同意により決するものとする。

2 構成員は委任状を以って会議の評決ができるものとする。

 (議事録)

15条 会議の議事については議事録を作成し、幹事長がこれを保管する。議事録には会長が指名する議事録署名人が署名する。

 

4章 会  計

 (会計年度)

16条 本会の会計年度は毎年41日より翌年331日までとする。

 (経費)

17条 本会収入は、会費、助成金、寄付金及びその他をもって充てる。

 (会費)

18条 会費は年額とし、会員、特別会員別に定め、その内容は役員会で決定する。

2 会費の納入は前納とし、電信振込とする。

3 講師を招聘する研修会や講演会等では、非会員から参加費を徴収することができるものとする。

 ただし、その決定は役員会が行う。

 (清算)

19条 本会を解散する場合は、総会に諮り本会の資産を処理する。

 

5章 会則の変更及び解散

 (会則の変更)

20条 この規約は、会員の1/2以上の同意がなければ変更することができない。

 (解散)

21条 会長は、この会の目的を達成したと認められた場合は、会員に諮り、これを解散することができる。

2 会員の2/3以上が解散の意思を示した場合は、解散する。

 

6章 雑  則

 (その他)

22条 この規約に定めのない事項及び疑義を生じたときには、役員会の議決を経て別に定める。

 

付  則

 

この規約は平成22523日から施行する。

平成24526日 改訂

平成261018日 改訂

 令和元年630日 改訂

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